第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は一般社団法人 近畿エレベータ工業会(KINKI ELEVATOR ASSOCIATION)という。
第2章 目的と事業
(目的)
第2条 この会はエレベータ、その他これに類する機器に関する事業の健全なる進歩発展に寄与する為、エレベータ等の安全確保及び関係法則の趣旨普及等の公益的使命の運動を行い、あわせて会員相互の連絡と親睦を増進し、相互の利益と繁栄に資する事を目的とする。
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
一 エレベータ等の技術的進歩改善に関する調査研究と会員指導
二 エレベータ等の安全確保に関する調査研究と会員指導
三 エレベータ等の保安法則施工に関する調査研究と会員指導
四 エレベータ等の維持管理と保守に関する調査研究と会員指導
五 社団法人日本エレベータ協会への入会希望者の指導と推薦
六 この会と同趣旨目的を有する諸機関との連絡提携
七 会員相互の親睦と連絡及び協力関係の増進
八 物品の購入斡施、共同購入に関する調査研究と会員への便宜の増進
九 その他この会の事業に必要な事項
第3章 会 員
(会員)
第4条 会員は原則としてエレベータ等の製造、据付、保守、及びエレベータ等に関連ある事業を営む法人または事業者を業とし、この会の目的に賛同する近畿地区に本店のある法人又は事業者とする。他地域に本店のある法人または事業者については、理事会の推薦を条件とする。
2 会員は、この会に対する代表者1名を、その法人又は事業者の代表取締役、又は代表者及びこれに準じるもので代表取締役、又は代表者の委任状を有する者の中より定めて届け出なければならない。また、代表者を変更したときも同様とする。
(入会)
第5条 この会の会員となるには、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 前項により理事会の承認を得たときは、会員は総会において別に定める入会金を納めなければならない。
(会費)
第6条 会員は総会に於いて、別に定める会費を納入しなければならない。
第7条 既納の入会金及び会費についてはその理由の如何を問わずこれを返還しない。
(退会)
第8条 会員が退会しようとするときは、会費を完納のうえ、会長に届け出て退会することができる。
2 会員が次の各号の一に該当する場合は退会したものとみなす。
一 法人の解散又は廃業
二 所定の会費を1年以上納入しないとき
三 第9条の規定により除名されたとき
(除名)
第9条 会員で、この会の名誉を傷つけまたはこの会の目的趣旨に反するような行為があったときは、総会において過半数の議決により会長はこれを除名することができる。
第4章 役 員
(種類と資格)
第10条 この会に次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 1名
三 理事 数名
四 監事 2名以上
(選任)
第11条 会員の代表者の中から理事数名を、総会において選任する。
2 会長、副会長は理事の互選とする。
3 理事及び監事は、これを兼ねることはできない。
(職務、権限)
第12条 会長はこの会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が不在のときはその職務を行う。
3 理事は理事会を組織し、事業の執行にあたるほか、理事会から委任された事項を処理する。
4 監事は民法第59条所定の職務を行う。
(任期)
第13条 理事及び監事の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 理事または監事が、その任期中に第4条第4項の規定による本会に対する代表者でなくなったとき、会員から同条により届け出のあった後任の代表者が理事会の議決を得て、前任者に代わって理事または監事となる。この場合においてその任期は前任者の残存期間とする。
4 役員の任期満了の場合といえども、後任が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。
(解任)
第14条 役員は、任期中といえどもこの会の名誉を毀損、または目的趣旨に反するような行為があったとき、総会の議決を経て会長がこれを解任する事ができる。
第5章 会 議
(種類)
第15条 会議は総会、及び理事会の2種とし、総会を定時総会と臨時総会とに分ける。
(構成)
第16条 総会は会員を以って構成する。
(開催)
第17条 定時総会は毎年1回4月に開催する。
2 会長は、次の場合に臨時総会を開催しなければならない。
一 会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があっとき
二 理事から会議の目的を示して請求があったとき
三 その他会長が必要があると認めたとき
(総会の議決事項)
第18条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
一 事業計画の決定
二 事業報告の承認
三 その他この会の運営に関する重要なこと
(理事会)
第19条 理事会は、理事を以て構成し、必要に応じて随時開催する。
2 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
一 総会に随時すべき事項
二 事業の執行に関する事項
三 諸規定の制定ならびに改廃に関する事項
四 特に会長が付議した事項
五 その他総会の議決を要しない会務運営上必要な事項
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
(招集と議長)
第20条 会議は、会長が招集してその議長となる。
2 会議を招集するには、その会議を構成する会委員に対し、会議の目的事項、日時ならびに場所を示して通知しなければならない。なお、総会については開催の5日前までに通知するものとする。
(定足数)
第21条 会議は総会においては会員、理事会においては理事の過半数の出席がなければこれを開催することができない。ただし、招集再開のときはこの限りでない。
(議決の方法)
第22条 会議の議決は、この定款に別に規定するもののほか出席会員の過半数の同意を以て決する。
2 可否同数のときは議長が決する。
(議決権)
第23条 会議において、出席会員は各1個の議決権を有する。
2 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面を以て表決し、または他の出席構成員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第24条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
一 開催の日時および場所
二 会員または理事の現在数
三 会議に出席した会員または理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
四 議決事項
五 議事の経過及び要項ならびに発言者と発言趣旨
六 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録は、議長および会議に出席した会員2名以上がこれに署名捺印し、保存しなければならない。
(委員会)
第25条 この会の目的とする事業の遂行に必要と判断される場合、理事会の議決により、この会に次の各号にある委員会を設けることができる。
一 社団法人日本エレベータ協会会員により構成し、同社団法人に対する協力、提言に携わる委員会
二 物品の共同購入、購入斡旋等に関わる事業に携わる委員会
三 その他、理事会において必要と判断される事業に携わる委員会
2 委員会及び委員に関する事項は、理事会の議決により別に細則に定める。
第6章 資産と会計
(資産の構成)
第26条 この会の資産は、次の各号により構成される。
一 寄附された財産
二 資産から生ずる果実
三 会費
四 入会金
五 その他の収入
(資産の種類)
第27条 この会の資産を分けて、基本財産及び運用財産2種とする。
2 基本財産は入会金および基本財産として指定して寄附された寄付金、その他総会で編入の議決をしたもので構成する。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4 寄付金品で寄付者の指定のあるものは、その指示に従う。
5 基本財産は処分、または担保に供してはならない。ただし、この会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得、その一部に限り処分、または、担保に供することができる。
(経費の支弁)
第28条 この会の経費は、運用財産を以て支弁する。
(資産の管理)
第29条 この会の資産は、理事会がこれを管理し、その方法は総会の議決による。
(現金の保管)
第30条 資産のうち現金は、郵便官署、確実な銀行または信託銀行に預貯金して保管するものとする。
(剰余金の処分)
第31条 年度末において剰余金を生じたるときは、総会の議決を得て、その額を翌年度に繰入れるものとする。ただし、その額の全部または一部を基本財産に組み入れることもできる。
(事業年度)
第32条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(予算と決算)
第33条 この会の毎年度の事業計画、ならびにこれに伴う収支予算は、会長が総会の議決を得て定めなければならない。
2 この会の毎年度の事業報告、ならびにこれに伴う収支決算は、年度終了後2ヶ月以内にその年度末財産目録と共に監事の監査を経て、理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。
3 年度開始前に予算が成立しないときは、成立するまでは前年度予算を執行する。
4 前項による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
第7章 定款の変更と解散
(定款の変更)
第34条 この定款は、総会において会員の3分の2以上の同意を得てなければこれを変更することができない。
(解散)
第35条 この会は会員の3分の2以上の同意を得てこれを解散することが出来る。
(残余財産処分)
第36条 前条により解散したときは、残余財産は総会の議決を得て処分するものとする。
(会費)
第1条 この会の会員は総会の定めるところにより、年会費48,000円を納入しなければならない。
2 会費は、毎年4月より翌年3月までを1期とし、定時総会開催の前日までに前納するものとする。
3 会計年度の途中で入会したものは、入会にあたり入会を承認された日の属する年度分の会費を前納するものとする。
4 既納の会費はその理由の如何を問わずこれを返還しないものとする。
5 この会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。
(入会金)
第2条 この会の会員は総会の定めるところにより、入会にあたり入会金20,000円を納入しなければならない。
2 既納の入会金は定款代35条及び第36条による場合を除き、理由の如何を問わず返還しないものとする。
(慶弔)
第3条 慶弔に関しては、次の各号によるほかは、会長の指示により担当理事が必要な措置を講ずる、
一 会員の代表者が死亡した場合、弔電1通と香典1万円及び、盛り花1対又は花環1個
二 会員の事業の本拠たる施設が地震などの天変地異により、又は延焼により全壊又はこれに準ずる被害を受けたとき、見舞金3万円及び電報1通